再雇⽤した労働者の労働条件を決めるにあたってどんな点に注意すればよいでしょうか。
再雇⽤労働者の仕事内容を考慮して、賃⾦や賞与、退職⾦を⾒直します。
定年に到達した労働者を雇⽤する場合の、賃⾦・勤務時間などの労働条件は、事業主と個々の従業員との間で話し合って決めることができます。
しかし、労働基準法や男⼥雇⽤機会均等法など、労働関係法令の趣旨に反するような形での労働条件を設定することはできません。
また、1年ごとに雇⽤契約を更新していくなど、期間を定めた雇⽤契約を締結している場合には、⾼齢者の年齢以外の勤務状況や能⼒といった要素を考慮して、労働者が65歳になる前に雇⽤契約の更新を⾏わないとする措置をとることも可能です。
雇⽤期間については、労働者の⽴場からすれば、できるだけ⻑い期間雇⽤してもらいたいと考えます。
しかし、会社の⽴場からすると、再雇⽤した者の能⼒に問題が⽣じた場合に、雇⽤期間が残っていると対応に窮することになります。
そのため、通常は、雇⽤期間を1年間として、1年ごとに雇⽤契約を更新していきます。1年ごとに雇⽤契約が更新されるとしても、労働者の年齢が65歳になるまで更新され続けるのであれば問題はありません。
また、⼀般的な雇⽤形態には、正社員、嘱託社員、契約社員、パートタイマーなどがあります。⾼年齢者雇⽤安定法では、⾼年齢者の雇⽤形態について特に規定があるわけではありません。
そのため、各企業に合った雇⽤形態を選択することができます。
賃⾦や賞与、退職⾦の⾒直しが必要
賃⾦は、労働の対価ですので、労働者の職務の内容に応じて額が決まります。
再雇⽤者に対する賃⾦も、職務の内容などに応じて決めることになります。
再雇⽤者の職務を遂⾏する能⼒が⾼ければ賃⾦も⾼くなり、職務遂⾏能⼒が低ければ賃⾦も低くなります。
給与⽀払いの形態には、⽉給制(給料を「⽉額いくら」と定めて⽀払う⽅法)、⽇給制(勤務1⽇あたりの給与が決まっていて、勤務⽇数に応じて給与が⽀払われる給与体系)、時間給制(1時間あたりの⾦額が決まっていて、働いた時間に応じて⽀払額が決まる給与形態)などがあり、会社としては再雇⽤の形態、労働時間などを考慮して制度を作ることになります。
なお、退職⾦については、
①労働者が定年になった時点で⽀払うのか、あるいは
②再雇⽤された場合には再雇⽤の期間が満了するまでは退職⾦を会社が預かっておき、再雇⽤の期間が満了した時点で⽀払うのか、
について会社側が⾃由に制度を作ることができます。