「⾃主退職扱い」で解雇された場合

統括マネジャーと反りが合わず、解雇されたのですが、「⾃主退職扱いで処理する」と通告されました。納得できないのですが。

会社が⾃主退職扱いにすることは許されないので応じる必要はありません。

本ケースは、⾃⼰都合での退職ではありませんので、「⾃主退職扱い」を受け⼊れる必要はありません。

もっとも、労働者の勤務態度などが良好ではなく、それが原因で統括マネジャーとの間にあつれきが⽣まれる場合があります。

そして会社側が、労働者の勤務態度が不良であることを理由に、労働者を解雇することは許される場合があります。

ただし、どんな場合でも解雇が許されるわけではなく、就業規則や雇⽤契約書に記載された解雇事由に該当する必要があります。

また、客観的に合理的な理由を⽋き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利を濫⽤したものとして無効です(労働契約法16条)。

したがって、⼀般に、労働者の勤務態度に⼤きな問題があり、会社の業務に⽀障が⽣じるほど、勤務態度等が不良である場合に解雇することが可能になります。

その場合でも、即座に解雇を⾔い渡すことはできず、勤務態度の改善等に向けて、会社側は注意・指導を繰り返さなければなりません。

したがって、統括マネジャーと反りが合わず解雇を通告された場合、会社が⾃主退職扱いにすることは許されません。

また、解雇に関しても、軽微な勤務態度の不良に基づく解雇や、唐突な解雇の⾔渡しである場合には、解雇権を濫⽤したものとして許されません。