契約社員を配転することは可能か

専⾨職候補で採⽤した契約社員が⾒込み違いだった場合に配転することは可能でしょうか。

同意なしの配転はできないため、合意があるかどうかで決まります。

使⽤者が配置転換(配転)命令を出すには、労働契約の中で労働者が配転命令を受け⼊れることに合意しているという前提がなければなりません。労働者本⼈の合意がない場合の配転命令は無効です。

⼀般的に、就業規則の中で「従業員は配転命令に応じなければならない」と規定されていれば、配転命令に応じる内容の労働契約が存在すると考えられています。

判例でも配転命令はかなり広く有効とされています。ただ、⼊社の際に、仕事の職種、内容、勤務場所を限定する約束をしていれば、使⽤者はその約束に拘束されます。

また、アナウンサーや専⾨技術者など特殊な技術、技能や資格があって勤めている場合は、労働契約の中で職種が限定されていると考えられますから、会社は労働者の同意なしに、職種の変更を命じることはできません。

通常、契約社員はその専⾨知識や技能、技術をもっていることを前提として雇われていますから、当然本⼈の同意が必要になります。

たとえば、ある労働者をデザイナーとして採⽤した場合に、⾒込み違いであることが後でわかったとしても、本⼈の同意なしに総務部に配転することはできません。