再雇⽤制度や勤務延⻑制度を導⼊するにあたり、規程の改正などが必要なのか?

再雇⽤制度や勤務延⻑制度を導⼊するにあたり、規程の改正などが必要でしょうか。

既存規程の⾒直しは必要ですが、個々の契約で定めることも可能です。

再雇⽤制度の導⼊について、特に決まった形式があるわけではありません。

たとえば、就業規則に再雇⽤制度の内容を盛り込んだ場合には、労働基準監督署⻑に就業規則の変更を届け出る必要があります。

これは、従業員の退職や労働条件について変更する場合には、就業規則にその旨を記載し、労働基準監督署⻑に届け出る必要があるためです。

また、労働協約を⽤いて再雇⽤制度を導⼊することも可能です。労働者と企業が定年後に雇⽤契約を締結するというシステムを導⼊することが、再雇⽤制度導⼊の⼿続きになります。

勤務延⻑制度の導⼊についても、特に決まった形式があるわけではありません。就業規則に勤務延⻑制度の内容を盛り込むこともできます。

また、再雇⽤制度と同様に、労働協約を⽤いて勤務延⻑制度を導⼊することも可能です。個々の労働契約でも、勤務期間を延⻑することを契約の内容にすることができます。

労働者と企業との間の労働契約を延⻑するというシステムを導⼊することが、勤務延⻑制度導⼊の⼿続きになります。

したがって、就業規則などに定めがある場合は改正⼿続きが必要になりますが、そうではない場合は個別に契約を交わすことで制度を導⼊することができます。