⻑く勤務しているパート社員に解雇を⾔い渡すには

⻑く勤務しているパート社員に解雇を⾔い渡すにはどうしたらよいのか

パート社員として⻑く勤務している者に解雇を⾔い渡すにはどうしたらよいのでしょうか。

1年を超えて勤務している場合には、30⽇前の予告が必要とされています。

パート社員との労働契約は⼀般的に有期の場合が多いですが、有期労働契約において、契約期間の満了をもって労働契約の更新を拒否することを「雇⽌め」といいます。

ただし、更新による雇⽤継続を期待させる使⽤者の⾔動があった場合や、更新の⼿続きが形骸的に⾏われ、労働者が契約更新を期待せざるを得ない状況の場合は、労働者に更新期待権が発⽣すると考えられます。

そして、このような場合に⾏われた雇⽌めは解雇権の濫⽤とみなされ、認められないことがあります。

雇⽌めが解雇権の濫⽤とみなされることを防ぐためには、次の措置をとる必要があります(厚⽣労働⼤⾂告⽰)。

①労働契約締結時に、更新の有無や更新の判断基準を明⽰

②3回以上更新または1年超の継続勤務している従業員に対して雇⽌めを⾏う場合は、少なくとも30⽇前にその予告を⾏う

③雇⽌めの理由明⽰の請求があった時は遅滞なく証明書を交付

1年を超えて勤務しているパート社員には、労働基準法の解雇⼿続きが適⽤されるため、たとえば即⽇解雇を⾏う場合には30⽇分以上の解雇予告⼿当が必要です。

また、無期での労働契約を結ぶパート社員の場合でも、解雇を⾏う場合は30⽇前の予告もしくは解雇予告⼿当が必要です。

雇⽌めつき契約とは

期間の定めのある労働契約は、契約期間の満了によって労使関係が解消されますが、契約更新をすることによって⻑く労使関係を続けることもできます。

何度か契約更新をした後に、使⽤者が契約の更新を拒否することを雇⽌めといいます。雇⽌めを最初に契約書に明⽰した上で契約を締結することを「雇⽌めつき契約」と呼んでいます。

雇⽌めつき契約は、契約期間中は労使関係がある程度保証されます。使⽤者から⾒れば契約終了時にトラブルなく雇⽤を終了させられるといったメリットが、また、労働者から⾒ればあらかじめ会社側に契約更新の意思がないことを知らされることによって、契約期間中に次の職場を探すだけの時間的余裕が得られるといったメリットがあります。

雇⽌めつき契約でも、期間終了後、契約が更新されないことを明確に伝えておくことが⼤切です。