正当な理由がないのに、雇用契約の更新を拒絶された場合

社⻑の考えに反対したことがきっかけで契約の更新を拒絶されてしまいました。他に思い当たる理由も⾒当たらないのですが、このような更新拒絶も認められるのでしょうか。

正当な理由のない更新拒絶は解雇権の濫⽤にあたります。

臨時社員やパート社員は、雇⽤期間を定めて雇うのが普通です。臨時社員やパート社員は、契約期間満了により⾃動的に契約が終了します。

ただ、契約更新を何回か繰り返していると、労働者は次の契約更新を期待します。判例でもその⼼情を認めるものがあり、その場合は有期契約であっても「期間の定めのない契約」と同等であるとみなしています。

正当な理由なく契約更新しないことは解雇と同等と判断されて、「契約期間が満了したから」という理由で契約を終了させることは、解雇権の濫⽤と判断されることもあります。

つまり、継続的に更新された臨時社員やパート社員の労働契約は実質的に期間の定めのない契約と変わらず、会社の更新拒絶は実質的に解雇と同じであるといえるので、正社員の解雇に関する法規制に準じて考えられているのです。

更新の拒絶の理由が社⻑の考えに反対したというのであれば、解雇権の濫⽤とされ、解雇は無効になります。

また、解雇に理由がある場合でも、会社側は労働者に対し、解雇予告を⾏うかまたは予告⼿当を⽀払わなければなりません。

まずは内容証明郵便などで更新拒絶の理由をただし、解雇の無効を訴えていくべきでしょう。