継続雇⽤制度の適⽤対象から外す経過措置

継続雇⽤制度の適⽤対象から外す経過措置が認められていると聞いたのですが、どういうことでしょうか。

平成25年3⽉31⽇までに労使協定を締結している場合、対象者の限定が可能です。

従来は、労使協定の中で雇⽤を継続する⾼年齢者の基準を定め、⼀部の⾼年齢者だけを選んで雇⽤を継続させるという取扱いが認められていたため、希望するすべての労働者が継続雇⽤されるとは限りませんでした。

⾼年齢者雇⽤安定法の改正によりこの取扱いが廃⽌され、改正法が施⾏された平成25年4⽉以降は、原則として継続雇⽤を希望するすべての労働者が継続雇⽤の対象となりました。

同時に、経過措置(⼀定の期間の猶予など、法律の変更に対応するために設けられる措置のこと)として、平成25年3⽉31⽇までに労使協定を締結していることを条件に、その労使協定で定められた基準をもとに、年⾦を受給できる労働者について、継続雇⽤の対象から外す措置をとることが認められています。

経過措置が認められるのは平成37年3⽉までです。

たとえば、平成25年から28年の間であれば、61歳から65歳までの者については、経過措置としての基準を適⽤できるため、労使協定により、雇⽤継続のための条件を設定し、雇⽤継続する者を限定することが可能です。

ただし、この労使協定は平成25年3⽉31⽇までに締結していることが必要であり、今後新たに労使協定を結ぶことはできません。