契約社員が⻑期⽋勤する場合、契約を解除できるのか?

契約社員が⻑期⽋勤するような場合には契約を解除できるのでしょうか。

後でトラブルにならないように解除事由をあらかじめ明記しておくことが⼤切です。

契約社員は、短期集中で何らかの⽬的を達成するために雇⽤されていることも多く、⻑期間休まれてしまうと当初の契約の⽬的を達成できないことも考えられます。

このような場合、⻑期⽋勤を理由に会社は契約社員との雇⽤契約を解除することは可能なのでしょうか。

期間を定めて雇⽤している社員との契約を契約期間中に会社側から解除することは解雇と同様に扱われますので、労働契約法から⾒ても問題があります。

使⽤者は、有期雇⽤労働者との労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間、労働者を解雇することができません(労働契約法17条)。

そして、契約社員が⻑期に休業を必要とすることが、「やむを得ない事由」といえるかどうかは、それぞれの状況で判断が異なることが多く、場合によってはトラブルになりかねません。

そこで、契約書や契約社員向けの就業規則などに、契約解除に関する条項を作成し、たとえば「事故や傷病など契約社員側の理由で30⽇を超えて休業しなければならない状況が⽣じたときは、契約期間中であっても会社は契約を解除することができる」などのように具体的な条件を明⽰しておくのがよいでしょう。