短期(⽇雇い)派遣が例外的に認められている業種

短期(⽇雇い)派遣が例外的に認められている業種にはどんなものがあるのでしょうか。

専⾨性の⾼い業種や、短期派遣を認めた⽅が雇⽤の確保が可能と判断される者です。

⽇雇い派遣(短期派遣)とは、派遣先での労働期間が30⽇以内のケースをいいます。

たとえ派遣期間が30⽇を超えていても、実際の労働期間が30⽇以内であれば、⽇雇い派遣にあたります。

ただし、労働期間が30⽇を超え、その間に複数の短期業務を⾏う場合は、⽇雇い派遣にはあたりません。

労働者派遣法では、30⽇以内の期間雇⽤である⽇雇い派遣は禁⽌されています。

⽇雇い派遣は短期間業務のため、労働者が安⼼して働く環境づくりが満⾜にできず、労働災害につながるケースがあるためです。

また⽇雇い派遣などの短期派遣の場合、派遣会社にとっても雇うたびに⼀から会社のルールや具体的な業務内容を教えるため時間がかかるという問題があります。

⽇雇派遣が認められているケース

ただし、専⾨的な知識や技術を要する⼀部の業務は、例外として⽇雇い派遣が認められています。

たとえば、コンピュータシステムプログラム設計や通訳、デザイナーなどの18業務については、⽇雇い派遣が認められています。

これらは主に専⾨知識や技術、培った経験などの⾼いスキルが必要で、企業からの需要が⾼いとされる業種です。

そのため、不安定な雇⽤形態である⽇雇い派遣を認めたとしても、その派遣労働者が路頭に迷う可能性が低いと考えられることから、例外として認められています。

また、60歳以上の⾼齢者や学⽣アルバイト、副業としての派遣労働者、同居親族の収⼊で⽣活をする⼈などにも例外として⽇雇い派遣が認められています。

⾼齢者の場合は、働き盛り世代に⽐べて仕事に就ける可能性が低いことから、⽇雇い派遣の縛りを設けない⽅が効果的だと考えられます。

学⽣アルバイトや副業、同居親族の収⼊で⽣活する⼈については、通常の労働者よりも就業⽇数や時間が短いことが多いため、⾼齢者と同じく縛りを設けない⽅が効果的という理由から、例外が認められています。

なお、平成27年の法改正で派遣期間に制限のない例外業務の定め⾃体が廃⽌されていますが、⽇雇い派遣の例外についての定めは現⾏制度のままのため、⽇雇い派遣が認められる18業務に変更はありません。