関連会社の⼈材会社で雇⽤した上で、派遣社員として勤務してもらうことは可能か?

正社員雇⽤すると⼈件費を圧迫するので、弊社の関連会社である⼈材会社で雇⽤した上で派遣社員として勤務してもらう予定ですが、注意点はあるでしょうか。

離職後1年以内の派遣禁⽌や、グループ企業派遣の8割規制に注意しましょう。

グループ企業への派遣とは、親会社への派遣⽬的で作られた⼦会社である派遣会社から、親会社への派遣を⾏うことをいいます。

派遣元が、意図的に特定の会社に限定して労働者の派遣を⾏うことは「専ら派遣」と呼ばれ、派遣法により禁⽌されています。

⼦会社である派遣会社が特定の親会社へ派遣を⾏う⾏為は「専ら派遣」といえますが、同時に派遣労働者に安定した雇⽤機会を与えているともいえます。

なお、派遣社員は、直接雇⽤の社員と⽐べて、⼀般に雇⽤条件が低下していることが多いため、本来直接雇⽤とされるべき労働者が、派遣社員として扱われることで、不当に労働条件が切り下げられることを防ぐために、離職後1年以内の⼈を、原則として元の勤務先に派遣することはできません。

グループ企業への派遣については、親会社への派遣の割合を派遣全体の8割以下にする必要があります。

派遣会社がグループ企業に⼤量の社員を派遣してしまうと、労働⼒の需給調整という、本来派遣会社が果たすべき役割が機能しないおそれがあるために8割規制が置かれています。

また、⼦会社である派遣会社は、1年に⼀度、親会社での派遣割合を厚⽣労働⼤⾂へ報告しなければなりません。厚⽣労働⼤⾂は、その報告内容に応じて指導や助⾔を⾏います。