同じ派遣先で継続して働けるのか

派遣先の部署の居⼼地がよく、今後も継続して同じ派遣先で働きたいのですが、認めてもらえるのでしょうか。

同じ部や課で、同じ派遣労働者を継続して3年を超えて働かせることはできません。

労働者派遣法は「個⼈単位」と「事業所単位」での派遣期間を制限する制度を設けています。違反をした場合は、罰則が設けられています。

個⼈単位での期間制限とは、同じ組織(部や課など)で、同じ派遣労働者を継続して3年を超えて働かせてはいけない、ということです。

派遣先が派遣労働者の働きぶりを評価し、継続勤務を希望する場合は、3年⽬以降は派遣元を通さず直接の雇⽤に切り替えるなどの措置が必要です。

⻑期間にわたり活⽤してきた派遣社員という⼈材が、契約期間終了後に、安易に企業から放出されることを防ぐことが⽬的です。

事業所単位での期間制限とは、派遣先の同じ事業所(場所が同じなど)で、派遣労働者を継続して3年を超えて働かせてはいけない、ということです。

同じ事業所での継続勤務を希望する場合は、リミットである3年を迎える前(1か⽉前)までに過半数の労働組合等から意⾒を聴くことが必要です。

継続して受け⼊れることが了承されれば、期間の延⻑が認められます。

この個⼈単位での期間制限と事業所単位での期間制限は平成27年の労働者派遣法改正で導⼊された制度です。

改正により、3年を超えて同部署で同様の業務を⾏うことが不可能になったため、派遣先が派遣労働者に3年以上の継続勤務を希望する場合は、直接の雇⽤に切り替えるなどの措置が必要ということになります。

もっとも、改正派遣法の施⾏⽇(平成27年9⽉30⽇)において、すでに締結されている労働者派遣契約に関しては、経過措置として、その労働者派遣契約が終了するまで、法改正前の期間制限が適⽤されることになっています。

期間制限が適⽤されない場合

個⼈単位・事業所単位での期間制限制度は、共に有期雇⽤の派遣労働者を対象とするものです。期間の定めのない無期雇⽤の派遣労働者は期間制限制度の対象外になります。

また、以下のようなケースについても期間制限制度の対象から外れています。

・事業開始や廃⽌などに伴う有期業務

・1か⽉に10⽇以下の⽇数限定業務

・育児・介護で休業する社員の代替要員

・派遣労働者が、新たな雇⽤を確保することが難しい場合