契約した業務内容に付随する業務を派遣労働者に⾏わせることは可能か

派遣契約で契約した業務内容そのものではないのですが、当該業務に付随する業務を派遣労働者に⾏わせることは可能でしょうか。

すべての業務の明⽰は難しいため、契約書にトラブル発⽣時の対処法を明⽰します。

労働者派遣契約は、派遣元と派遣先の間で、「基本契約書」と「個別契約書」という2種類の契約書を交わすことで成⽴します。

その上で、派遣元が派遣労働者に業務の詳細を記載した「就業条件明⽰書」を明⽰することで、実際に派遣業務が⾏われます。

派遣契約の具体的な内容としては、

まず、基本契約書で派遣契約にまつわる内容を定めます。

次に、個別契約書により派遣⼈数や派遣先の部署、就業時間や休憩時間などを定めます。

派遣労働者が⾏う業務の内容についても、この個別契約書で定めることになりますが、中には線引きが難しい業務や、派遣先と労働者が⾏う判断にズレが⽣じ、トラブルの原因になる場合があります。

こうした場合に備え、基本契約書ではトラブルの対処⽅法を、個別契約書では苦情の受付先や対処⽅法についての定めを⾏うことになっています。

実際に業務内容に関するトラブルが⽣じた場合は、契約書の内容にのっとり、最終的には三者の話し合いなどで結論を出すことになります。

業務内容については、事前にすべての内容を取り決めることは実質的に不可能ですので、派遣元と派遣先が連携し、派遣労働者が気持ちよく仕事ができるような環境づくりを⼼がけることが⼤切です。