受け⼊れた派遣社員の契約を途中で解除する場合

受け⼊れた派遣社員の契約を途中で解除する場合にはどうしたらよいのでしょうか。

派遣元企業の合意を得て、相当の猶予期間をおいて、派遣元に解除の申⼊れを⾏うことになります。

派遣先企業の都合によって契約期間満了前に派遣契約を解除する場合、派遣先企業は派遣元企業の合意を得ると共に、相当の猶予期間をおいてあらかじめ派遣元企業に解除の申⼊れを⾏う必要があります。

そして、関連会社などで派遣社員が働けるように⼿配するなど、派遣社員が新たに働ける機会を提供できるように努⼒しなければなりません。

派遣社員の新たな就業機会を確保できない場合には、派遣契約の解除を⾏う予定の⽇の30⽇以上前に解除の予告を⾏わなければなりません。

予告を⾏わずに解除をする場合には、派遣先企業は派遣元企業に対して、派遣社員が実際に30⽇働いた場合の賃⾦に相当する⾦額の損害賠償を⽀払わなければなりません。

また、解除の予告を⾏った⽇から解除を⾏う予定となる⽇までの期間が30⽇未満の場合には、派遣先企業は派遣元企業に対して30⽇に⾜りない⽇数分の賃⾦に相当する⾦額の損害賠償を⽀払うことになります。

この30⽇という期間は最低限必要とされる⽇数なので、その他の事情から派遣元企業が30⽇分以上の損害賠償を請求することもあります。

なお、解除を⾏って、その理由を派遣元企業から問われた場合には、派遣先企業はその理由を明らかにしなければなりません。

解除の制限

中途解除にあたり、注意しなければならない点として、そもそも解除が認められない場合があります。

派遣社員の国籍や信条(特定の宗教的な信念あるいは政治的な信念)、性別、社会的⾝分(⽣来的な地位)、派遣社員が労働組合の正当な⾏為(団体交渉や正当な争議⾏為などの他、労働組合の会議に出席する⾏為、決議に参加する⾏為、労働組合の活動のために出張する⾏為など)を⾏ったこと、などを理由とする解除は禁⽌されています。

この他、⼈種や⾨地、婚姻や妊娠出産、⼼⾝の障害、派遣社員が派遣先に苦情を申し出たこと、などを理由とする解除も禁⽌されています。

また、派遣先企業が違法⾏為を⾏っていた場合に、そのことを派遣社員が関係する⾏政機関に申告しても、派遣先企業がそれを理由に派遣契約を解除することは許されません。

派遣契約を中途で解除する場合の注意点

1.その解除が真にやむを得す、正当なものかを十分に検討すること

2.あらかじめ相当の余裕をもって、遣派元に解除の申出を行い、合意を得ること

3.派遣先の関連会社での就業をあっせんするなど、その派遣労働者の新たな就業の機会の確保を図ること

4.派遣先の責めに帰すべき事由で派遣契約を中途で解除する場合は、少なくとも30日前に予告すること。予告を行わない場合は、30E3分以上の賃金に相当する損害賠償を行うこと
(予告の日から解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも解除を行おうとする日の30日前の日と予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行うこと)

5.派遣先と派遣元の双方の責めに帰すべき事由がある場合は、遣派先と派遣元のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること