紹介予定派遣では、事前の情報収集はどの程度許されるのか?

紹介予定派遣では、事前の情報収集はどの程度許されますか。想定外にスキルが低く拒否する場合、どんな⼿続きが必要でしょうか。

試験や調査も可能です。雇⽤しない場合、理由の明⽰が必要になることがあります。

通常の労働者派遣の場合には、派遣先企業が派遣社員の候補者を特定することを⽬的とする⾏為や特定することが禁じられています。

これに対して、紹介予定派遣は社員として雇⽤することを前提として⾏われるため、通常の求⼈と同様に紹介予定派遣社員についての情報についての収集をすることができます。

履歴書の送付や事前⾯接の設定の他、実際の業務を遂⾏するのに必要な能⼒が備わっているかを調べる試験や、業務遂⾏に関連する資格の有無についての問い合わせなども、社会通念上、公正と認められる程度に客観的な基準に基づいて⾏われる場合は問題ありません。

実際に派遣期間を終えたときに、派遣先企業がその紹介予定派遣社員の雇⽤を希望しないケースも時にはあります。

このような場合、派遣先企業は、

①その紹介予定派遣社員を雇⽤しない、

②派遣元企業に職業紹介の拒否、

などの措置をとることができます。

派遣先企業が職業紹介または雇⽤を拒否した場合で、派遣されていた社員がその理由の明⽰を求めたときには、派遣元企業から派遣先企業に対して理由を明⽰するように求めることができます。

この場合の明⽰は、書⾯、FAXまたはメールなどを利⽤して通知します。派遣元企業は、派遣先企業から通知された理由を紹介予定派遣社員であった者に対して明⽰しなければなりません。