
派遣先責任者はどんな仕事をしなければならないのでしょうか。
必要事項の通知・連絡調整・派遣先管理台帳の作成といった仕事を⾏います。
派遣労働者員を受け⼊れる場合、派遣先は派遣先責任者を選任しなければなりません。
派遣先責任者には、労働関係の法令等の知識、⼈事⾯や労務管理などの専⾨知識や経験を持つ⼈を選任する必要があります。
また、派遣労働者の仕事に関してある程度の決定や変更を⾏う権限を持つ⼈を選任することで、派遣先責任者が仕事を的確に⾏えるようにしなければなりません。
派遣先責任者は、⾃社で雇⽤する社員の中から選任します。派遣先責任者の数は、受け⼊れる派遣労働者の数に⽐例して配置する必要があります。
具体的には、派遣労働者数が1〜100⼈ごとに1⼈の割合です。
なお、派遣労働者の担当業務が、通常業務に⽐べ危険度の増す製造業務の場合には、原則として、通常の派遣先責任者とは別に、製造業務専⾨派遣先責任者を配置しなければなりません。
ただし、製造業務を⾏う派遣労働者が50⼈未満の場合には、専⾨の責任者を配置する必要はありません。
どのようなことを⾏うのか
派遣先責任者は、以下の業務を⾏う必要があります。派遣労働者が安⼼して働けるよう、派遣先の担当者や派遣会社と連携して⾏います。
・派遣労働者を指揮命令する地位にある者や派遣労働者の就業に関係するすべての労働者に対し、派遣労働者の⽒名、性別、労働者派遣に関する法令、派遣契約の内容などを通知
・派遣労働者の受⼊期間の変更通知
・派遣先管理台帳の作成・記録・保存
・派遣先管理台帳記載事項の通知
・派遣労働者からの苦情への対処
・派遣労働者の安全衛⽣に関する連絡調整
たとえば、安全衛⽣については、健康診断の実施時期・場所・内容などについて、安全衛⽣に関する業務の統括者や派遣元責任者との連絡調整を⾏います。
その他、派遣元責任者との間で派遣労働者の受⼊れに関する事項の連絡調整を⾏い、問題が起きた場合には協⼒して解決しなければなりません。
派遣先責任者の仕事
1.次の事項を派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する者等に周知させること
①労働者派遣法等
②労働者派遣契約の定め
③派遣労働者の氏名、健康保険被保険者資格取得確認等
2.労働者派遣契約の締結後に派遣期間を定めまたは変更したときに、派遣元事業主に対し、派遣可能期間に抵触することとなる最初の日を通知すること、および派遣先管理台帳に関すること
3.派遣労働者から申出を受けた苦情処理にあたること
4.派遣労働者の安全および衛生に関し、事業所の労働者の安全および衛生に関する業務を統括管理する者および派遣元事業主との連絡調整を行うこと
5.派遣元事業主との連絡調整に関すること