発注会社の指揮・命令を受ける請負契約も認められるのか

発注会社の指揮・命令を受ける請負契約も認められるのでしょうか。

発注会社の指揮・命令を受ける請負は偽装請負であり、責任を問われます。

適法な請負となるためには、労働者の管理は注⽂者側の企業ではなく請負⼈側の企業が⾏わなければなりません。

労働者の始業時刻、終業時刻、休憩時間の管理なども、注⽂者側の企業ではなく請負⼈側の企業が⾏う必要があります。

また、適法な請負となるためには、業務を⾏う上での資⾦や業務に必要な機械、設備なども注⽂者側の企業ではなく請負⼈側の企業が⽤意する必要があります。

つまり、適法な請負と認められるためには、請負⼈側の企業が独⽴して業務を⾏うことが必要です。

請負⼈側の企業が注⽂者側の企業に労働者を派遣して、労働者が注⽂者側の企業の指揮命令に服しているという状況では、請負⼈側の企業が独⽴して業務を⾏っているとはいえず、請負契約とはいえません。

このように、実際には発注者側の企業が請負⼈側の企業の労働者を指揮監督するという労働者派遣に該当する⾏為が⾏われているものの、発注者側の企業と請負⼈側の企業との間で請負契約が締結されているケースを偽装請負といいます。

労働者派遣法の規制を受けないようにするために、請負という形式をとって労働者を受け⼊れる企業があり、問題となることがあります。偽造請負を⾏った場合、請負⼈側、発注者側も責任を問われることになります。