「若い⼥性に限る」「体⼒のある男性のみ」といった要望を派遣会社に伝えた上で⼈材を派遣してもらうことになるのでしょうか。
労働者派遣制度では、派遣労働者を選別する⾏為は禁⽌されています。
労働者派遣では、派遣社員が実際に働く場所は派遣先企業ですが、派遣先企業と派遣社員の間には雇⽤関係はありません。
派遣社員と実際に雇⽤関係があるのは派遣元企業です。
派遣社員の業務についての指⽰や命令をするのは派遣先企業であっても、雇⽤条件などについて、派遣先企業と派遣社員が直接交渉するようなことはありません。
派遣先企業が派遣労働者を受け⼊れる場合、そもそも派遣が禁⽌されている事業かについて確認が必要です。
建設業務や港湾運送業務、警備業務や病院等における医療関係業務などの業種は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣労働者の受⼊れ⾃体が禁⽌されています。
また、派遣制度では、派遣先企業が事前に派遣労働者と⾯接したり、履歴書を提出させたりするなど、派遣労働者を特定(選別)する⾏為や、「若い⼥性に限る」といった要望を伝えるなど派遣労働者を特定することを⽬的とする⾏為を⾏うことは禁⽌されています(紹介予定派遣の場合は事前⾯接も可能です)。
その他、派遣期間のルールやみなし雇⽤制度などの内容を理解した上で派遣を活⽤することが必要です。