紹介予定派遣を利⽤して1年程度業務状況を⾒極めてから採否を判断することも可能でしょうか。
期間は6か⽉以内ですので、「1年」の期間は不適切だといえるでしょう。
紹介予定派遣はその名の通り、派遣社員がいずれ社員として雇⽤されることを予定して派遣が⾏われます。
紹介予定派遣は、応募者の提出した履歴書や職務経歴書、実施した試験の結果や⾯接をもとに採⽤を決めるしかない通常の求⼈と異なり、採⽤候補者が実際に働いているところを⾒て判断することができるという点で派遣先企業にとってメリットがあるということができます。
紹介予定派遣の場合、派遣元企業が⾏う業務は、主に労働者派遣と職業紹介の2つです。
通常の派遣業務、つまり労働者派遣だけを⾏う場合は、通常の労働者派遣事業の許可があれば⾏うことが可能ですが、紹介予定派遣の場合には、職業紹介という業務内容が含まれます。
職業紹介とは、派遣元企業が派遣先企業と派遣社員に対し、派遣期間中もしくは期間終了時に、求⼈条件の明⽰や求⼈・求職の意思確認や採⽤を決定通知する業務をいいます。
つまり、紹介予定派遣は有料職業紹介(有料職業紹介事業者が、求職者と求⼈を⾏う企業との間に⽴ち、雇⽤関係の締結をあっせんする事業)の1つの形態ということになります。
有料職業紹介事業は原則として職業安定法で禁⽌されており、⾏う場合は厚⽣労働⼤⾂の許可が必要です。
したがって、派遣元企業が紹介予定派遣を⾏う場合は、「労働者派遣事業」に加え「有料職業紹介事業」の許可も必要になります。
また、紹介予定派遣の対象となる業務は、通常の派遣業務と同様、除外されている業務については原則として⾏うことができません。
ただし、医療業務については例外です。医療業務に関しては、通常の労働者派遣の場合には細かい制限がありますが、紹介予定派遣の場合には派遣が認められています。
紹介予定派遣の期間
紹介予定派遣の期間については、厚⽣労働省が出している指針で6か⽉を超えて同じ派遣社員の労働者派遣を⾏わないよう⽰されています。
また、派遣先企業、派遣元企業、派遣社員の三者間で合意があった場合には、派遣就業期間を短縮して派遣先企業と派遣社員との間で雇⽤契約を結ぶことができます。
なお、紹介予定派遣として就業する期間は、「通常の試⽤期間の役割を果たしている」といえるため、紹介予定派遣を経て雇⽤された社員(元紹介予定派遣社員)に対しては、別途試⽤期間を設けることができません。