退職するか退職後に個⼈事業主として下請けとして働くか求められた場合、応じなければならないのでしょうか。
応じる必要はありませんし、⼆者択⼀や応じなければ解雇する条件であれば、合意後の取消しも可能です。
まず、希望退職募集などがあり、退職するときは労働者の⾃由があります。
逆に退職を強要された場合は、納得していない場合には絶対に退職願を書かないことはもちろん、退職に合意するような⽂書に署名や押印もしてはいけません。
もし、そのような⽂書を書いてしまっていても、使⽤者による精神的、⾁体的な強要や強迫などがあれば、⺠法96条1項(詐欺、強迫による意思表⽰の場合)により取り消すことができます。
具体的には、
①懲戒解雇に該当しないにもかかわらず、その可能性を告げ、退職願を提出させた、
②病気回復後出社した者に、⻑時間にわたり退職を強要して提出させた、
③会社が親などに依頼して親族に迷惑をかけるとして提出させた、
などです。
次に、個⼈事業主としての下請けへの切り替えを求められた場合ですが、希望退職募集と同様、応じるかどうかは労働者の⾃由です。
ただ、退職か下請けになるか⼆者択⼀で迫られたり、応じなければ解雇するなどと⾔われた場合は、どちらも退職強要にあたります。
実際のところ、このような退職を強要してくる会社で働きたくないという思いもあるでしょうから、労働者としては転職も視野に⼊れて⾏動する必要があるでしょう。