パート、アルバイトの給与も源泉徴収する必要があるのか

パート、アルバイトの給与も源泉徴収する必要があるのでしょうか。

正社員ではないからといって源泉徴収が不要になるわけではありません。

パートタイマーも、アルバイトも、パートタイム労働法が定める所定労働時間が⼀般労働者と⽐較して短い短時間労働者にあたります。

では、パートやアルバイトの場合、所得税の源泉徴収はどのように⾏われるのでしょうか。

まず、「パートやアルバイトは正式な社員ではないから、社会保険にも加⼊しなくても、また、源泉徴収していなくても問題ないだろう」と思っている⼈も多いようですが、これは間違いです。

パートやアルバイトには、社員のように⽉給制ではなく、仕事をした⽇数や時間数によって給与を⽀払っているケースが多いと思います。

(源泉)所得税を求めるために使⽤する「給与所得の源泉徴収税額表」には、①⽉額表と②⽇額表の2種類があります。

ⓐ給与を毎⽇⽀払う場合(⽇給制)、

ⓑ給与を週ごとに⽀払う場合(週給制)や⽉額表によることができない給与の場合、

ⓒ給与を⽇割りで⽀払う場合(途中⼊退社した場合など)
には、給与所得の源泉徴収税額表(⽇額表)という税額の算出表を⽤いて源泉徴収税額を求めます。

⽇額表の給与所得の源泉徴収税額表には「甲欄」「⼄欄」「丙欄」という区別が設けられています。

⽇々雇い⼊れている場合、2か⽉以内の期間を定めて雇⽤している場合を除き、社員と同様に「甲欄」が適⽤されます。

例外的に、2か⽉以内の雇⽤期間としている場合は、「丙欄」の適⽤となります。

甲欄と⼄欄については、パートやアルバイトが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合には「甲欄」を、提出していない場合には「⼄欄」を適⽤します。

つまり、「扶養控除等申告書」の提出により、源泉徴収の税額表の「甲欄」で税⾦が計算され、提出がないと「⼄欄」で計算されるために源泉税額が違ってくることになります。

税額表の「⼄欄」を適⽤する⼈は、2か所以上から給料をもらっているような⼈で、確定申告で税⾦を精算することが前提になっています。そこで、確定申告が必要な⼈からは所得税を多めに天引きしておいて、たとえ確定申告をしなくても税⾦をとり損なわないようにしているのです。

扶養者がいなければ「扶養控除等申告書」に住所と名前を書くだけです。