国で定めた最低賃⾦以上の賃⾦を受け取ることができるのか

国で定めた最低賃⾦以上の賃⾦の計算方法

国で定めた最低賃⾦以上の賃⾦を受け取ることができるそうですが、⾃分の賃⾦が最低賃⾦を上回っているかどうかはどのように調べればよいのでしょうか。

「含めない賃⾦」を除いて⽐較することが必要です。

最低賃⾦法によると、会社などの使⽤者は、国が定めた最低賃⾦額以上の賃⾦を労働者に⽀払わなければならないとされています。

最低賃⾦は、雇⽤形態や名称を問わず、すべての労働者と使⽤者に適⽤されるのが原則です。最低賃⾦額に満たない額の賃⾦しか⽀払わない使⽤者には、刑事罰が科されます(50万円以下の罰⾦)。

受け取っている賃⾦が最低賃⾦を上回っているかどうかを⽐較する場合、臨時に⽀払われる賃⾦や時間外勤務⼿当、休⽇出勤⼿当など、「含めない賃⾦」を除外して⽐較します。

つまり、最低賃⾦の対象となる給与とは、主に基本給をベースとしたものと考えることになります。

⽉給制の形態で給料(賃⾦)を受け取っている労働者の場合、⽉給額を「1年間における1か⽉の平均所定労働時間数」で割って算出した1時間あたりの賃⾦額が、最低賃⾦額を上回っているかどうかで判断します。

出来⾼払制や請負制の場合、賃⾦の総額を労働した総労働時間数で割って時間あたりの⾦額に換算し、最低賃⾦額と⽐較することになります。

最低賃⾦には、①地域別最低賃⾦、②特定最低賃⾦(従来の産業別最低賃⾦)があります。

どちらも都道府県ごとに設定されており、ほぼ毎年改正されています。原則として地域別最低賃⾦が適⽤されますが、特定最低賃⾦と競合する場合は、⼀般に、⾦額の⾼い特定最低賃⾦が優先して適⽤されます。地域別最低賃⾦は都道府県ごとに時給で設定されています。

なお、最低賃⾦については、最低賃⾦が⽣活保護⽔準を下回る、いわば「働かない⽅が得」といった現象が⽣じることが問題視されていましたが、平成27年10⽉以降各都道府県で順次適⽤されている最低賃⾦の⽔準ではこの逆転現象は解消されています。

最低賃⾦の適⽤について

最低賃金に算入されないもの

最低賃金の対象となる賃金は毎月 支払われる具体的な賃金に限られ るため、以下のものは不算入

・臨時に支払われる賃金・手当 ( 結婚手当など)

・1か月を超える期間ごとに支払 われる賃金 (一時金など)

・時間外労働・休日労働に対して 支払われる賃金

・午後10時~午前5時までの労働 に対して支払われる深夜割増賃金

・精皆勤手当・通勤手当・家族手当

最低賃金法適用減額特例

使用者は、 雇用する労働者が次のい ずれかに該当するときは、 都道府県労 働局長に申請して許可を受けた場合 に、最低賃金を減額することが可能

・精神 身体の障害により著しく労 働能力の低い者

・基礎的な職業訓練を受講中の者

・軽易な業務に従事する者

・断続的労働に従事する者

最低賃⾦の減額特例もある

従事する業務が、最低賃⾦の適⽤を受ける労働者と⽐較して特に軽易な場合、⼀般の労働者と⽐べて著しく労働能⼒の低い場合などについては、最低賃⾦減額のための特例許可申請書を提出し、都道府県労働局⻑の許可を得ることによって最低賃⾦額を下回る賃⾦を設定することができます。