「経営状態が悪いから」と⼀⽅的に給料を下げられた場合

「経営状態が悪いから」と⼀⽅的に給料を下げられました。泣き寝⼊りしなければなりませんか。

経営状態が悪いという理由だけで社員の同意もなく減額はできません。

労働者の賃⾦は、労務を提供したことに対する給付です。賃⾦がいくらであるかは労働者にとって⾮常に重⼤なことであり、基本的な労働条件です。

そればかりか、⽣活の基礎となるものです。今まで⽀払われていた賃⾦を労働者本⼈の同意なしにカットされることは、労働者だけでなく、その家族にとっても死活問題であり、労働条件の不利益変更にあたります。

労働契約法では、労働条件の不利益変更については、労働者との合意など⼀定の⼿続きが必要と規定されています。

では、賃⾦のカットなど不利益変更が絶対に認められないのかというとそうではなく、合理的な理由があれば認められるとされています。

たとえば、賃⾦をカットしなければ、会社の経営が成り⽴たなくなるような場合です。ただ、そのような場合でも、事前に労働者に説明するなどの⼿続きは必要でしょう。

いずれにせよ、特別の事情がない限り使⽤者が⼀⽅的に賃⾦を減額することはできないのが原則であり、⼀⽅的に賃⾦を減額された場合は減額された分の賃⾦を請求することができます。

なお、実際に減額分の賃⾦を請求する際には、内容証明郵便などの⽂書で通知をすることをお勧めします。