シフト作成後の有給休暇取得申請

シフト制をとっているのに労働⽇に有給休暇を取得したいと⾔い出して困っています。会社としてどのように対応すべきでしょうか。

会社側に時季変更権があることを労働者に周知させましょう。

有給休暇の取得は、パートなどの⾮正規雇⽤の従業員にも認められています。有給休暇とは、労働する義務のある⽇の労働を免除し、なおかつ賃⾦の保証をする制度です。

有給休暇の取得が特に問題となるのは、シフト勤務制によって労働者の勤務管理が⾏われている場合です。

シフト勤務制では、シフトが編成された後に個々の労働者の労働⽇が決定することになるため、シフト編成後に労働者から有給休暇の取得申請を受けることになるからです。

有給休暇は、労働者が時期を指定することで当然に成⽴するものですから、原則として、会社側がこれを拒否したり、有給休暇を取得したことを理由としてその労働者に⼀定の制裁を加えることはできません。

ただし、その有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社側が取得時季を他の時季に変更させることが認められています。

会社側は、繁忙期や代替要員の確保が難しい場合には、取得時期を変更してもらうことがある旨を労働者に周知しておくとよいでしょう。

また、シフト作成後に有給休暇取得申請があると、再度シフトを組み直さなければならないという負担が⽣じることになります。有給休暇を取得する際には、なるべく早めに申請するよう、労働者に協⼒を求めることも重要になります。