パートから年次有給休暇取得申請を受けた場合

年休は正社員のための制度と認識していたのですが、パートから年休取得申請を受けた場合、応じないといけないのしょうか。

取得できる⽇数は勤続⽇数によって決まりますが、⼊社後6か⽉を過ぎないと、年次有給休暇は取得できません。

労働者の権利である年次有給休暇は、労働者が取得できる休暇のうち、賃⾦が⽀払われる休暇をいいます(労働基準法39条)。年次有給休暇の内容は以下の通りです。

①使⽤者は、雇⼊れの⽇から起算して6か⽉間継続して勤務し、全労働⽇の8割以上出勤した労働者に対し、10労働⽇の有給休暇を与えなければならない。

②使⽤者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる。

③使⽤者は有給休暇の期間については、就業規則などに定められた平均賃⾦または所定の労働時間分の労働をした場合に⽀払われる通常の賃⾦を⽀払わなければならない。

労働基準法は、正社員・⾮正社員にかかわらず全労働者に適⽤されるものですから、パートタイマーであっても要件を満たせば年次有給休暇を取得することができます。

ただし、パートタイマーなど、所定労働時間や⽇数が正社員に⽐べ短い労働者の場合は、「1週間の所定労働⽇数が通常の労働者の週所定労働⽇数に⽐し相当程度少ないものとして厚⽣労働省令で定める⽇数以下の労働者の有給休暇については、労働⽇数等との⽐率を考慮して厚⽣労働省令で定める⽇数とする」と規定されています(労働基準法39条3項)。

これを有給休暇の⽐例付与といいます。

具体的には、所定労働時間が30時間に満たず、1週間の所定労働⽇数が4⽇以下の労働者や、年間の所定労働⽇数が216⽇未満の労働者でも、出勤率が8割以上あり、半年以上継続勤務をしていれば、時間に応じた⽇数分の有給休暇を取得できます。

たとえば、出勤率8割・半年以上の継続勤務があれば、半年の時点でフルタイム勤務の正社員には10⽇分、週4⽇勤務のパートタイマーは7⽇分の有給休暇の取得権利が発⽣します。

なお、労働基準法の定めはあくまでも最低限の基準ですので、就業規則などで労働基準法以上の有給休暇を付与すると定めることについては問題ありません。