業務閑散期に早く従業員を帰宅させたら、休業⼿当を請求された場合

業務閑散期に喜ぶと思い10分〜1時間程度早く従業員を帰宅させていたのですが、休業⼿当を請求されました。そんなつもりではなかったのですが。

休業⼿当を⽀払わなければならない可能性は低いでしょう。

労働条件を予定外に変更することは、あまり望ましいことではありません。使⽤者側としては、早く帰宅させてあげようと、気を利かせたつもりであっても、その⾏為が従業員側にとってうれしいことであるとは限りません。

むしろ、勤務時間が少なくなり、予定よりも受け取る給料が減ってしまうため、労働者側に不満が⽣じてしまうかもしれません。

休業⼿当は、使⽤者の責めに帰すべき事由によって休業した場合に、労働者に平均賃⾦の100分の60以上の⼿当を⽀払い、労働者の⽣活保障を図る制度です。パートなどの⾮正規の従業員も、休業⼿当の対象となります。

休業⼿当の対象となる休業は、1⽇を通して休業した場合に限られません。

1⽇の所定労働時間の⼀部のみを休業した場合にも、現実に就労して⽀払われた賃⾦が平均賃⾦の100分の60に満たない場合には、その差額を休業⼿当として⽀払う必要があります。

今回のケースでは、10分〜1時間程度早く終業させたとのことですので、平均賃⾦の100分の60以上の賃⾦は⽀払われているものと思われます。

そこで、休業⼿当を⽀払わなければならない可能性は低いでしょう。

ただし、減らされた勤務時間に相当する賃⾦額について労働者から損害賠償請求される可能性はあります。