仕事中に業務と無関係なメールをする従業員を処分できるか

仕事中に業務と無関係なメールをすれば処分されるのでしょうか。

就業規則で懲戒処分の対象とされていれば、処分される可能性はあります。

社員には、会社の業務を誠実にこなし、会社の指揮監督を受ける義務があります。

そのため、業務中は、会社から与えられた業務に集中し、業務に関係のないことは慎まなければならず、社員が就業時間に個⼈的な⽬的でメールなどをしていた場合には、この義務に違反することになります。

これが、昼休みにメールをするというような場合であっても、パソコンはあくまで会社の備品なので、パソコンの管理権限は会社にあり、全く問題がないとはいえません。

結局は、会社が社員のパソコン利⽤についてどのような取り決めをしているのかがポイントになります。

就業規則に、「パソコンの私的利⽤をした場合、懲戒処分にする」というような規定があれば、当然に会社はパソコンの私的利⽤をした者を懲戒処分にすることができます。

パソコンの利⽤⽅法について会社が就業規則などで何も定めていない場合でも、就業規則にある別の規定によって処分される可能性はあります。

たとえば、「社員は業務に⽀障を⽣じさせるようなことは⾏ってはならない」といった規定がある場合です。ただ、懲戒処分は社員の不利益が⼤きいため、よほどの違反⾏為がなければ⾏使できません。

たとえば昼休みでメールをした回数も1回だけであれば、懲戒処分にはあたらないといえます。