変則勤務のパートタイマーの年休付与⽇数

変則勤務のパートタイマーの年休付与⽇数は何を基準にすればよいのでしょうか。

1週間または1年間の労働⽇数に応じて、⽐例的に付与される年休の⽇数が決定されます。

1週間の労働⽇数が4⽇以下で、週所定労働時間が30時間未満の労働者、または、年間の所定労働⽇数が216⽇以下で、週所定労働時間が30時間未満の労働者については、週の労働⽇数(または年間の労働⽇数)に⽐例して年休を付与するということになっています。

付与される年休の⽇数は、この条件を満たした⽇を基準⽇として機械的に決まります。

たとえば、週の所定労働⽇数が4⽇で、勤続期間が6か⽉の場合は、7⽇間年休を取得することができます(労働基準法施⾏規則24条の3)。

この⽇以降に労働条件が変わったとしても、1年後までは最初の年休の⽇数がそのまま労働者が取得できる年休の権利となります。

たとえば、基準⽇時点で7⽇の年休が発⽣した後、週の労働⽇数を減らしたとしても、それに応じてすでに付与された年休の⽇数を減らすことはできません。

ただ、逆に、労使間の話し合いで労働⽇数の増加に合わせて年休の⽇数を増やすと定めている場合は、労使間の協定が優先されます。

また、年休発⽣の時点で労働⽇数を今までの3⽇から4⽇に変更するなど、将来に向かって労働⽇数を変更することが決まっている場合は、新しい労働⽇数をもとに年休の付与⽇数が決まることになります。