コンビニに強盗が⼊ってパートがケガをした場合、店に責任はないのか

パート勤務のコンビニ店員ですが、勤務先に強盗が⼊ってケガをしました。店にも責任はないのでしょうか。

安全配慮義務違反があったといえる場合は、会社に損害賠償請求をすることができます。

使⽤者は、従業員が仕事をする上で⽣命や⾝体などが危険にさらされないように保護する義務(安全配慮義務)を負っています。

もし使⽤者が安全を配慮する義務に違反したために従業員がケガをしたり病気になったり、死亡した場合には店側(会社あるいは個⼈事業主)は債務不履⾏として損害賠償責任を負います(なお、ここでいう従業員には、パートなどの⾮正規職員も含まれます)。

使⽤者の安全配慮義務違反を判断するには、配慮が充分でなかったことと、第三者による加害⾏為との間に相当因果関係(加害⾏為と被害との間に「原因」と「結果」の関係があり、その⾏為から被害が発⽣するのも無理はないという関係)があるかどうかが問題になります。

まず、勤務先の配慮、具体的には防犯設備が⼗分だったかどうかが問題となります。

コンビニなどの24時間営業の店舗の場合、客や従業員の少ない深夜の時間帯に泥棒・強盗などに狙われる危険性が⾼くなります。万が⼀従業員がその場に居合わせた場合には、従業員に危害が及ぶおそれがあることは簡単に想像できます。

したがって、勤務先の防犯設備や安全教育等が不⼗分であったと考えられる場合には、安全配慮義務違反を根拠に損害賠償を求めることができます。