要介護状態の親の介護をしているのですが、ヘルパーさんを雇う時間に限りがあり、残業や深夜業ができません。労働時間についての配慮はしてもらえるのでしょうか。
適⽤除外要件に該当しなければ、時間外労働や深夜業制限を請求できます。
介護をしている労働者の負担を軽減するため、時間外労働や深夜業については法律上制限されています。
要介護状態にある対象家族を介護している労働者が請求した場合、事業者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(1か⽉24時間、1年150時間)を超えた労働をさせることができません。
また、要介護状態にある対象家族を介護している労働者が請求した場合、事業者は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時〜翌朝5時)に労働をさせることができません。
ただし、⽇雇労働者や継続雇⽤期間が1年未満の者など⼀定の労働者は対象外とされているので、時間外労働や深夜労働を制限してほしいという請求をすることができません。
なお、時間外労働の制限期間は1回の請求につき1か⽉〜1年以内、深夜業の制限期間は、1回の請求につき1か⽉〜6か⽉以内です。
したがって、1年以上継続勤務しており、週3⽇以上勤務しているパート・アルバイトで、深夜に介護を⾏う者がいない場合は、これらの制度を利⽤することができます。