社内の運動会でケガをした場合、労災として認められるのか?

全員参加の社内の運動会でケガをした場合、労災として認められますか。

運動会でも業務遂⾏性が認められれば労災が下ります。

労働者が被災した事故が業務上の災害に該当するかどうかは、「業務遂⾏性」と「業務起因性」の2つの基準によって判断されます。

業務遂⾏性とは、労働者が、労働契約に基づいて会社の⽀配下にあることをいい、業務起因性とは、業務と傷病などとの間に因果関係があることをいいます。

そのため、会社の運動会などに参加してケガをした場合には、業務遂⾏性がありませんから、業務上の災害とは認められません。

ただ、以下の場合には、業務遂⾏性があるので、例外的に労災と認められることがあります。

①主催者が健保組合や労働組合ではなく会社であること

②会社が参加を強制していること

③当⽇は出勤と同様に扱われ、不参加者は⽋勤とされるような場合

会社主催の運動会であれば、①は認められます。

また、通常業務の⼀環として⾏われるわけですから、会社による強制があるため、②も認められるでしょう。

③については、それぞれの会社の取扱いを確認して判断しましょう。

なお、会社の業務である運動会とケガとの間には因果関係がありますので、業務起因性については問題ありません。