バイク通勤禁⽌の会社で、バイク通勤途中の交通事故は労災として認められるのか?

バイク通勤途中に交通事故を起こし⼤ケガをしましたが、そもそも私がアルバイト勤務する会社はバイク通勤禁⽌です。この場合は労災として認められないのでしょうか。

バイク通勤禁⽌でも通勤の経路・⽅法が合理的であれば、通勤災害は認定されます。

国が⾏う労災保険の給付の対象になるのは、「業務災害」と「通勤災害」です。

通勤とは、労働者が就業するために住居と就業場所との間を合理的な経路および⽅法によって往復することをいいます。

そして、本来は業務上の災害とは認められない通勤途中の負傷、疾病、障害または死亡の場合にも、業務上の災害に準じて⼀定の保険給付が⾏われています。

会社の中には、従業員を交通事故から守るためにバイクや⾃転⾞などでの通勤を禁⽌している場合が多くあります。

しかし、公共交通機関での移動を避けるために会社には無断でバイク通勤をする従業員が⽣じる可能性があります。

そして、その結果、通勤途中に事故などの災害にあうケースが⼗分あり得るのです。

ただし、通勤災害に該当するかどうかの認定は、会社ではなく労働基準監督署⻑が⾏います。

そして、労働基準監督署では、会社の定める規則の内容を判断基準にすることはありません。

あくまでも、マイカーでの通勤の経路、⽅法が合理的であれば通勤災害と認定するのであり、会社がバイク通勤を禁⽌しているかどうかは関係しません。

そのため、後⽇社内的な処分を受ける可能性があることは別として、通勤の経路・⽅法が合理的であれば、労災申請⾃体は認められることになるでしょう。