保育園の送り迎えのために労働時間を調整してもらえるのか

⼦どもを養育する労働者に配慮するための措置が義務付けられている

パートで働きながら2歳の⼦どもを育てています。保育園の送り迎えのために労働時間を調整してもらいたいのですが、可能でしょうか。

週3⽇以上、1⽇6時間超の勤務であれば所定労働時間の短縮ができます。

基本的な⽣活習慣が⾝につく3歳頃までは、⼦どもの養育にはある程度の⼿がかかるものです。

したがって、育児・介護休業法では企業に対し、3歳未満の⼦どもを養育するすべての労働者に配慮するための措置を取ることが義務付けられています。

これは、パート・アルバイトなどの⾮正規労働者に対しても該当します。

具体的な措置は、次の内容となっています。なお、①と②は義務で、③から⑦までは努⼒義務(5章項⽬5参照)です。

①所定労働時間の短縮(短時間勤務制度)

②所定外労働の免除

③フレックスタイム制

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

⑤託児施設の設置運営

⑥ ⑤に準ずる便宜の供与

⑦育児休業制度に準ずる措置(⼦どもが1歳〜3歳未満の場合)

なお、①の措置とは、労働者の1⽇の所定労働時間を原則6時間とするものです。そのため、所定労働時間が6時間以下のパート・アルバイトは、この措置の対象外です。

また、①と②の措置については、継続雇⽤1年未満の者や1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の者、業務の性質、業務の実施体制に照らして短時間勤務の措置が難しい者については、短時間勤務制度または所定外労働の免除制度が認められない労働者について定める労使協定を結ぶことで対象外とすることができます。

また、⽇雇労働者についても、その性質上、①と②の措置の対象外とされています。

なお、この所定外労働の免除の請求について、事業主は「事業の正常な運営を妨げる場合」には、これを拒むことができます。

正常な運営を妨げる場合に該当するかは、労働者の担当する業務の内容、代替要員の配置の難しさなどを考慮して客観的に判断しなければなりません。

今回のケースの場合、⼦どもが2歳とのことで、前述の措置の対象内となります。

ただし、1⽇の労働時間が6時間以下の場合や週の労働⽇数が2⽇以下の場合や業務内容によっては対象外になる場合があるため、会社に対象外とする旨の労使協定が存在するかを確認する必要があります。

その上で、保育園への送り迎えのために調整が必要となる時間を割り出し、適切な措置を取るよう会社に対して申し出るようにしましょう。

⼦育てをする労働者に対する企業側の対応

・育児休業制度
原則として子が1歳になるまで。子の小学校就学まで育児休業に準じる措置についての努力義務

・所定労働時間の短縮
子が3歳までは義務、子の小学校就学まで努力義務

・所定外労働の制限
子が3歳までは義務、子の小学校就学まで努力義務

・子の看護休暇
子の小学校就学まで義務

・時間外労働の制限
子の小学校就学まで義務

深夜業の免除
子の小学校就学まで義務

・始業時刻変更などの措置
子の小学校就学まで努力義務