パートには育児休業を与える必要がないのか

育児休業は正社員のための制度でパートには育児休業を与える必要はないと考えているのですが、違うのでしょうか。

有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば、育児休業をすることができます。

これは、育児・介護休業法により権利として認められています。

育児休業とは

原則として1歳未満の子を養育するために、休業をすることができます。
2回に分割して休業をすることができます。

保育所等の利用を希望しているものの、子どもを保育所等に預けられないといった事情がある場合は最長2歳まで休業を延長することができます。

育児休業をすることができる有期雇用労働者の範囲

申出の時点で、次の要件を満たす方です。

子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

※ご注意:1歳以降の育児休業の取得について

子が1歳に達する時点で、保育所に入所できない等の特別な事情がある場合は、上記の要件を満たす方は子が1歳6か月に達する日まで育児休業の期間を延長できます。

さらに、子が1歳6か月に達する時点で、保育所に入所できない等の特別な事情がある場合は、子が2歳に達する日まで育児休業を延長することができます。その場合は、申出時点において、下記の要件を満たすことが必要です。

子が2歳に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

産後パパ育休とは

産後休業をしていない労働者が出生直後の子を養育するために、原則として子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28 日)まで、2回に分割して休業をすることができます。

※育児休業とは別に取得可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)をすることができる有期雇用労働者の範囲

申出の時点において、次の要件を満たす方です。

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと