派遣労働者が作業内容について不服を申し⼊れてきました。派遣会社の⽅で対応してもらえると助かるのですが。
派遣先は苦情の申出に対し、誠意をもって、適切に処理しなければなりません。
労働者派遣法は、派遣先企業は派遣労働者から苦情の申出があった場合には、その内容を派遣会社に通知すると共に、派遣会社と連携をとりながら、誠意をもって、適切かつ迅速に処理しなければならないと規定しています。
この他にも苦情の処理に関して、派遣先企業には下記の4つの対応が求められています。
①派遣会社と締結する労働者派遣契約書には、苦情の申出を受ける者の
⽒名の他、苦情の処理⽅法についても記載しなければならないとされています。
②派遣労働者の受⼊れに際し、説明会等を実施して、苦情の申出を受ける者や苦情処理の⽅法、派遣会社との連絡体制などを派遣労働者に説明しなければならないとされています。
③事後の対応として、苦情を申し出たことを理由にその派遣労働者に対し不利益な取扱いをすることは禁じられています。不利益な取扱いとは、仕事量を増やしたり、派遣労働者の交代を派遣会社に求めたり、あるいは合理的理由もなく休⽇出勤を命じたりすることなどが、これに該当します。
④苦情の申出があった場合には、申出を受けた年⽉⽇、苦情の内容および処理状況等を派遣先管理台帳に記載すると共に、その内容を派遣会社に通知しなければなりません。