週3⽇のパートをフルタイムに変更したが、更新時、元の勤務形態に戻せるのか?

もともとは週3⽇で1⽇4時間勤務だったパートを会社の都合でフルタイムに変更したのですが、更新時から元の勤務形態に戻すことは可能でしょうか。

本来の契約内容が週3、1⽇4時間勤務である点を理解してもらう必要があります。

複数の正社員が同時期に退職したことに伴い、⼀時的に⼈員が不⾜した、という状況があったと想定してみましょう。

会社側が業務の運営に⽀障が出ないように⾏う対策としては、パート従業員の勤務時間を増加させるという⽅法があります。

パート従業員との間で当初締結した雇⽤契約が、「週3、1⽇4時間」という内容であったとしても、その後、使⽤者・労働者間で合意があれば、その内容を変更することが可能です。

そのため、合意に基づいてパート従業員がフルタイム勤務に変更したこと⾃体には何ら問題はありません。

ただし、⼈員不⾜が解消され、パート従業員を元の勤務形態に戻そうとした際に、パート従業員側がその変更を拒んだ場合には、問題が⽣じます。使⽤者側は、⼀⽅的にパート従業員の勤務形態を従前の内容に戻すことはできないからです。

労働条件を変更するためには、あくまで使⽤者・労働者双⽅の合意が必要になるのです。

今回のケースでは、パート従業員に対して、「フルタイム勤務が期間限定のものである」ということを書⾯などで説明し、納得させた上でフルタイム勤務に変更する必要があったといえるでしょう。契約変更時にこうした説明を怠った場合には、従業員側が合意しない限り、元の勤務形態に戻すことは難しいといえます。