残業したくないが、認めてもらえるのか?

コンビニでパート勤務していますが、⼦どもがまだ5歳で早く家に帰りたいのでできるだけ残業したくないのですが、認めてもらえるのでしょうか。

1年以上継続して週3⽇以上勤務する場合は時間外労働が制限されています。

⼩学校就学前の⼦どもを養育する労働者(⽇雇労働者を除く)に対する労働時間の配慮には、時間外労働および深夜業の制限があります。

これは、3歳未満の⼦を養育する労働者への配慮と同じく、パート・アルバイトなどの⾮正規労働者にも該当します。

時間外労働の制限とは、労働者が請求した場合、1か⽉24時間、1年150時間を超える法定の時間外労働をさせることはできないというものです。

事業主は、労働者の請求があった場合、事業の運営を妨げる場合を除いて拒むことはできません。

ただし、継続雇⽤1年未満の者や、1週間の労働⽇数が2⽇以下のパート・アルバイトは、時間外労働制限の請求はできません。

労働者が時間外労働の制限を希望する場合は、事業主に対して1か⽉前までに、制限を求める期間(1か⽉〜1年以内の連続期間)を明⽰して請求します。

また、この請求に回数制限はないため、⼩学校就学前であれば何度でも請求ができます。この措置は、「時間外労働の制限」といい、3歳までの⼦を養育する労働者の残業を免除する「所定外労働の制限」とは別のものです。

深夜業の制限とは、対象の労働者が請求した場合には深夜時間帯(夜10時〜翌朝5時)に労働をさせることはできないというものです。

時間外労働制限と同じく、事業主は、事業の運営を妨げる場合を除いて請求を拒むことはできません。

ただし、継続雇⽤1年未満の者や1週間の労働⽇数が2⽇以下の者、所定労働時間の全部が深夜にある者などには深夜業の制限の請求を⾏うことが認められていません。

労働者が深夜業の制限を希望する場合は、事業主に対して1か⽉前までに制限を求める期間(1か⽉〜6か⽉以内の連続期間)を明⽰して請求します。

また、時間外労働制限と同じくこの請求には回数制限がなく、⼩学校就学前であれば何度でも請求することができます。

したがって、1年以上継続勤務しており、週3⽇以上勤務しているパート・アルバイトの場合は、これらの制度を利⽤することを検討する余地があります。