パートとアルバイトはどう違うのか

パートとアルバイトは、法律上の区別はない

パートとアルバイトは、法律上の区別はなく、どちらも労働者として扱われます。

パートタイマーと区別しにくいのがアルバイトという雇用形態です。パートタイマーについて明確な定義がないのと同様、アルバイトについてもその定義をしている法律はありません。パートタイマーとアルバイトは、単に呼び方だけが違うともいえるのです。ただ、一般的にはパートといえば主婦層、アルバイトといえば学生、などというイメージがあります。

このイメージから察すると、
パートタイマーは、家計の足しなどのためにある程度継続的に働きたい人を時間単位で雇用する形態、
アルバイトは、学業や正社員など別の正業を持っていて、その上で副収入を得たい人を時間単位で雇用する形態
と区別することができるでしょう。

最近は「フリーター(フリーアルバイター)」といって、正業を持たないまま、アルバイトだけで生計を立てているという人も増えていますので、その意味ではパートタイマーとアルバイトの垣根はさらになくなってきているといえます。

パート・アルバイトも労働者である

では、正社員とパートタイマー、アルバイトの違いは何でしょうか。

業務の内容や就業時間、昇給などについて、正社員とパート、アルバイトの間に違いをつけることは、各会社の裁量に任されており、そのこと自体について、法律などによる規制があるわけではありません。

正社員と同等、あるいはそれ以上に専門的な業務をこなすパートタイマーや、正社員の就業時間以上に勤務するアルバイトがいてもかまわないわけです。

ただし、有給休暇や1週間の所定労働時間などについては、パートタイマーやアルバイトも正社員と同様、労働基準法による規制を受けます。これはパートタイマーやアルバイトも立派な「労働者」として判断されるからです。

労働基準法によると、「労働者」とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金(給与)を支払われる者とされています(9条)。

パートタイマーやアルバイトも、企業などと雇用契約を結び、労働力を提供して給与をもらうわけですから、「労働者」として労働基準法をはじめとする労働法による保護を受けることは明らかです。

正社員とパートタイマー、アルバイトの違いは、給与体系、労働場所、契約期間などの労働条件の違いだけということになります。

この点については、雇用する企業側だけではなく、当事者のパートタイマー、アルバイトの人達も認識していないことが意外に多いようです。年次有給休暇や育児休暇、介護休暇など、要件を満たしているのに「パートタイマーだから」という理由で与えずにいると、法律違反となるため注意が必要です。

パートタイマーとは

パートタイム労働法による定義

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者


・スーパーのレジ係
・工場の工員
・ファミレスの店員等