⽉給制の契約社員については⽋勤⽇数分を控除することはできないのでしょうか。
控除する⾦額をめぐって労働者とトラブルにならないようにすることが重要です。
賃⾦はノーワークノーペイが原則です。
⽉給制の場合、原則として⽋勤控除は⾏われませんが、⽉給制をとりながら基本給の額が⽇額で定められている給与体系(⽇給⽉給制)もあり、⽇給⽉給制であれば⽋勤があったときにその分の減額も認められます。
しかし、⽇給⽉給制であったとしても、⽋勤控除は基本給の1⽇分なのか、諸⼿当を含めた1⽇分なのかという点で、疑問が⽣じることもあります。
⼿当まで含めた場合の⽅が控除額は⼤きくなりますから、企業側はこちらを主張したいところでしょう。
⽋勤控除の取扱いについては、法令上に規定がないため、就業規則上の規定に従うことになります。
事業主からすれば、⽋勤を抑制するため、「1⽇の⽋勤で2⽇分の⽋勤控除をする」といった減給処分も考えたくなるところですが、これは「制裁としての減給」にあたり、法律に違反します。
なお、契約社員であっても管理職、役員などは、もともと残業⼿当などがつかない⼀⽅で、出勤しなかったからといって経営上の責任が軽減されることもありません。
そのため、管理職の⽋勤控除については、完全⽉給制(⽋勤があってもその⽇数分を控除しない)をとることをあらかじめ就業規則に規定しておくのがよいでしょう。