パートが急に「2週間後に辞めたい」と⾔ってきて困っています。当社では、仕事の引継ぎも考慮して、就業規則に退職についての規定があるのでそれに従ってもらいたいと思っています。
労働者の同意が得られない場合、2週間で退職できるように調整する必要があります。
多くの会社では退職予定⽇の30⽇前に退職届を提出しなければならないとする就業規則を採⽤していますが、労働者からの退職の申出については、⺠法627条で解約の申⼊れは2週間前にすればよいと規定されています。
そのため、就業規則で30⽇前と記載されていたとしても、「⺠法により2週間前に通知すれば辞職できるはずではないか」という疑問が⽣じます。
判例の中には、⺠法627条を当事者の合意によっても異なる定めをすることができない強⾏法規だと捉えているものもあるようです。
この判例に従えば会社は、労働者の希望通り2週間で退職させなければならないことになります。
そのため、会社としては業務の引継ぎの関係で、2週間では⾜りないという会社の事情を説明し、合意により仕事の引継ぎに必要な期間勤務してもらうための交渉をすることになります。
労働者に聞き⼊れてもらえないようであれば、会社として2週間で退職できるように調整することになるでしょう。ただ、判例の判断は分かれており、就業規則による特約の効⼒を認めているものもあるようです。
いずれにしても、会社としては、業務の引継ぎや有給休暇の消化などの問題を解決するため労働者としっかりと話し合いをし、労働者が円満に退職できる環境を整えるようにしましょう。