業務中のケガで休業中の契約社員を、期間満了で雇⽌めできるのか?

業務中のケガで休業中の契約社員について、期間満了で雇⽌めにしたいと思っているのですが、問題はないでしょうか。

可能ですが、不当な雇⽌めでないことを説明する必要があります。

使⽤者は、業務中のケガによって休業する労働者については、その休業期間と休業期間後30⽇の間、解雇できません。

この解雇制限のルールは、休業中に契約期間が満了する有期労働契約の契約社員には適⽤されません。

ただし、期間満了によって雇⽤関係が終了する場合であっても、それが「雇⽌め」であるといえる場合には、問題が⽣じる可能性があります。

有期労働契約を労使間で締結する際には、「更新の有無」と「更新の判断基準」を書⾯で明⽰しなければなりませんが、過去に更新をしたときと、雇⽌めをするときで、なぜ異なる判断に⾄ったのかを、使⽤者側が明確に説明できなければなりません。

「業務中のケガにより休業している」という点だけで使⽤者が更新を拒否したとすると、それは「不当な雇⽌め」だと判断される可能性があります。そこで、雇⽌め⾃体が無効になったり、労働者側から損害賠償請求を受ける可能性があるのです。

なお、3回以上契約を更新しているか、または1年を超えて継続して雇⽤している労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、使⽤者は労働者に対して雇⽌めの予告をしなければなりません。

具体的には、契約が満了する⽇の30⽇前までに、契約を更新しない旨を書⾯などで通知しなければならないことになっています。