パート労働者が残業を拒否した場合

「原則残業なし」の条件で雇⽤したパートが残業を拒否しています。例外的に残業があることは承知していたと思うのですが。

原則として雇⽤契約書の残業に関する取り決めに従って判断することになります。

労働基準法では、会社等の使⽤者は、労働者に、休憩時間を除き1⽇8時間(1週間について40時間)を超えて労働させてはならないと規定しています(法定労働時間)。

これに基づいて、各労働者の就労時間が決定されているわけですが(所定労働時間)、法定労働時間内であっても、所定労働時間を超えて就業させる、いわゆる残業を、会社の勝⼿によって労働者に強制することはできません。

労働者に残業を⾏わせる場合には、就業規則や雇⽤契約書において、事前に使⽤者と労働者との間で、取り決めておかなければなりません。

雇⽤契約書等において、残業なしという条件の下で雇⽤されている労働者に、新たに残業を⾏わせようとする場合には、労働者と話し合った上で、雇⽤契約書等の変更が必要になります。

また、法定労働時間を超える残業を命じる場合には、会社側は労使協定(三六協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

パート社員の残業に関しても同様に考えます。「原則残業なし」という条件で募集した場合であっても、やむをえず残業を命じる場合もあり得ます。

ただし、会社等は「原則残業なし」という抽象的な内容ではなく、採⽤時には雇⽤契約書等の残業に関する取り決めについて、詳細を説明する必要があります。