パートタイム労働指針はどんなことを規定しているのか

パートタイム労働指針について

パートタイム労働指針は、不利益取扱いの禁止など、事業主が講じなければならない措置が規定されています。

パートタイム労働指針は、パートタイム労働法に基づいて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善に関して、事業主が講じなければならない措置をわかりやすく定めた指針です。

パートタイム労働法の改正に伴って、平成19年10月に告示されました。指針では、事業主がとるべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置として、
①適切な労働時間の確保、
②労使の話し合いの促進、
③福利厚生施設の利用についての取扱い
などについて項目が示されています。

また、指針では、パートタイム労働者に対する不利益取扱いの禁止を定めています。

事業主は、パートタイム労働者の待遇の決定の際に考慮した事項について、パートタイム労働者から説明を求められた場合に説明責任を負います。

しかし、説明を求めたばかりにかえって、パートタイム労働者が不利益を被るようなことがあれば、パートタイム労働者の雇用の改善を図ろうとした法の目的が実現できません。

そこでパートタイム労働者がこのような事項の説明を求めたとしても、不利益な取扱いをしないよう事業主に注意を呼びかけています。パートタイム労働法や指針を遵守し、パートタイム労働者の雇用環境のより一層の改善を図ることが事業主の責務だといえます。

パートタイム労働指針の主な内容

①事業主は、パートタイム労働者にも労働基準法最低賃金法など労働関係の法令が適用されることを認識すること

②事業主は、一方的に労働条件をパートタイム労働者にとって不利益に変更することは許されないということを意識すること

③フルタイムで働くパート労働者はパートと呼ばれていても、本来はパートタイム労働法の適用外ですが、事業主は、そのような労働者にもパートタイム労働法の趣旨が考慮されるように気を配ること

④事業主は、パートタイム労働者の労働時間の設定・変更についてパートタイム労働者の抱える事情を考慮して定めるように努めること
⑤事業主は、パートタイム労働者の退職手当・通勤手当などについて、正社員との均衡を考慮して定めるように努めること

⑥パートタイム労働者の福利厚生施設の利用について、事業主は、パートタイム労働者の労働状況正社員との均衡を考慮して定めるように努めること

⑦事業主は、雇用管理の措置などについて、パートタイム労働者の意見を聴くように努めること

⑧事業主は、パートタイム労働者が法律で認められた正当な権利を行使したにもかかわらず、そのことを理由に不利益に取り扱わないようにすること

⑨事業主は、短時間雇用管理者を選任したときには、氏名を見やすい場所に掲示し、パートタイム労働者に知らせるように努めること