ある⽇突然、理由も告げられず解雇されましたがどうしたらよいでしょうか。
合理的な理由を⽋いた解雇は無効です。解雇通知を受けた場合にはまずは理由を明らかにするよう要求できます。
使⽤者側からの⼀⽅的な労働契約の解除が解雇ですが、解雇をするには合理的な理由が必要になります。
社会通念(社会常識)上相当と認められるほどの合理的な理由を⽋いた解雇は解雇権の濫⽤であって無効です。労働基準法20条1項には、解雇予告のことが定められています。
使⽤者は、労働者を解雇しようとする場合に就業規則の規定を守らなければならないことは当然です。
また、規定を守っていてもすべての解雇が法的に有効なわけではありません。
解雇が有効であるためには、この規定を守った上で、さらに合理的な解雇理由が必要です。理由も告げられずに解雇を告げられた場合、まず解雇理由を明らかにしてもらうようにしましょう。
⼀般的で抽象的な説明ではなく、具体的な理由の説明を求めます。
たとえば勤務態度が理由だと⾔われたら、いつのどのような勤務態度が原因なのかを具体的に説明してもらいます。使⽤者に配達証明付内容証明郵便を送って解雇理由の説明を求めるなど記録を残すのもひとつの⽅法だといえます。
こうして解雇理由を明らかにさせる過程で、解雇に合理的な理由がないことが明らかになる場合もあります。