契約社員についても必要があれば出向させることができるのでしょうか。
その契約社員⾃⾝の同意を得ることができれば出向も可能です。
「出向」の形態として、出向として異動した社員は本社に戻されることはなく、社員としての⾝分をすべて出向先の会社に移すことになる形態があります(移籍出向という)。
⼀⽅、⾼度な知識や技術を持った社員が、たとえば、海外に新たに設⽴した⼯場などに指導者として出向するということもあります。このようなケースでは、社員としての⾝分はもとの会社に置いたまま、出向先で働くということになるわけです(在籍出向という)。
どちらの形の出向であっても、社員⾃⾝の同意がなければ、使⽤者は出向を命じることができません。この点については、正社員、契約社員などの雇⽤形態の違いによらず同様です。
逆に、社員⾃⾝の同意を得ることができるのであれば、契約社員であっても出向させることができるということになります。
⼀般に、出向のある会社であれば、就業規則などの中で出向についての規定を設けて、⼊社の時点で社員の同意を得ていることが多いようです。
ただし、契約社員の場合、正社員とは違う契約内容で雇⽤しているわけですから、就業規則などだけではなく、それぞれの契約の中で出向についての規定を設けて、さらに出向の際に本⼈の合意を得るという⽅法をとるようにした⽅がよいでしょう。