正社員でない以上、パートの待遇を低くすることもやむを得ないと思っても、問題になるのでしょうか。
同じ労働をさせている場合、労働条件の取扱いについてより一層の考慮が必要です。
現在の日本の社会を見渡してみると、雇用契約上はパートタイマーという名前であっても、正社員と同様の時間帯、時間数で働いている人もいますし、場合によっては、残業などをこなす人、正社員と同等の業務をしている人がいるのも事実です。
にもかかわらず、雇用形態が「正社員ではない」という理由で、正社員より低い待遇で働いているパートタイム労働者も多くいます。
このような正社員とパートタイム労働者の待遇格差を解消するため、平成27年9月に「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(同一労働同一賃金法)」が成立しました。
この法律の制定により、事業主はパートタイム労働者の労働条件の取扱いについてより一層の考慮が必要です。
なお、パートタイマーの給与は通常、1時間単位の時間給で定められています。雇用期間については半年ごとまたは1年ごとの更新とされていたり、全く定めがなかったりとまちまちですが、一般的にはある程度長期間働いてもらえることを見込んで雇用するケースが多いようです。
年次有給休暇や育児休暇、介護休暇など、要件を満たしているのに「パートタイマーだから」という理由で与えずにいると、法律違反となるため注意が必要です。