求人の際には、性別や年齢で不当な差別をしてはいけない

求人をする際には、どのような点に気を付けたらよいでしょうか。

求人の際には、性別や年齢で不当な差別をしてはいけません。

基本的には、労働時間や賃金、仕事内容などについて、できるだけわかりやすく条件を示すことが求められます。

注意点として、男女雇用機会均等法で、募集および採用について、「その性別に関わりなく均等な機会を与えなければならない」(5条)と定められているため、「男性のみ採用」、「女性の看護師募集」などのように、どちらかの性別のみを募集する広告は原則としてできません。

また、雇用対策法の「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集および採用について、その年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならない」(10条)という規定や、高年齢者雇用安定法の「やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下に限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない」(18条の2)などの規定があります。

長期勤続によるキャリア形成を図るなど、雇用対策法施行規則で定められた合理的な理由があると認められなければ、年齢制限は認められないということは知っておく必要があるでしょう。