パートタイマーであっても勤務地の変更や配置転換を命じることができるのか

パートタイマーであっても勤務地の変更や配置転換を命じることができるのでしょうか。

可能ですが、あらかじめ就業規則などに規定を設けておくことが重要です。

配置転換や転勤は、社員を適材適所に配置するために必要な⾏為です。

事業主は、業務の円滑な遂⾏のために必要であり、⼈材育成といった正当な理由があれば、配置転換や転勤を⾏うことができます。

このことは法律に明確に規定されているわけではありませんが、「協約・就業規則に転勤命令の規定があり、転勤が頻繁に⾏われ、かつ採⽤時に特に勤務地を特定されなかった場合、使⽤者はその裁量により勤務場所を決定することができ、業務の必要がないなど特段の事情がなければ転勤命令は権利の濫⽤とはならない」という最⾼裁判例が出ています。

正社員だけでなく、パートタイマーについても配置転換制度を設けている企業はあるようです。

ただ、パートタイマーの場合は、時間的制約が多く、現在の業務、勤務地だから選択したという⼈が多いので、⼀⽅的に配置転換や転勤を命じられても容易に受け⼊れられないことも多いでしょう。

場合によっては、労働争議に発展してしまうこともありますので、転勤などを予定する場合は、あらかじめ就業規則などに規定を設けておくのはもちろん、労働契約の段階で⽂書によって明⽰して労働者の意向を聞いておくことが必要です。