外国⼈労働者の労働保険・社会保険の加⼊の注意点

外国⼈労働者の労働保険・社会保険の加⼊について注意しておくべきことはありますか。

加⼊が義務付けられるケースがあることを説明する必要があります。

労災保険・雇⽤保険については、外国⼈労働者も⽇本⼈と同様に制度に加⼊しますので、外国⼈労働者も含めて労災保険料、雇⽤保険料を納付します。

雇⽤保険の場合、1週間の労働時間が20時間未満の労働者であれば、対象から外れますので、外国⼈労働者の労働条件と照らし合わせて、加⼊の要否を判断することになります。

社会保険については、法⼈の形態で経営している組織であれば、外国⼈労働者も含めて労働者に加⼊義務が⽣じます。

健康保険については、被扶養者(親、⼦・孫、弟妹など)も含めて保障の対象となります。つまり、労働者本
⼈だけが単⾝赴任により⽇本で働き、家族は本国にいるという場合、家族のケガ・病気の治療費について⽇本の健康保険を使うということもできます。

厚⽣年⾦については、本国の制度との⼆重加⼊の防⽌、受給資格期間の計算の調整する⽬的で、⽇本が諸外国と社会保障協定を結んでいます。したがって、その外国⼈労働者の本国と社会保障協定が結ばれているかどうかを確認するようにします。

また、外国⼈労働者が帰国する際に、⽀払った保険料がムダにならないようにするための、脱退⼀時⾦という制度もあります。

保険料の負担が煩わしいことを理由に、加⼊したがらないことがよくありますが、加⼊が必要になる場合もあるので、丁寧に説明するようにしましょう。