外国人の「交渉の通訳や契約書の翻訳業務」

交渉の通訳や契約書の翻訳業務のために外国⼈を雇⽤したいと考えているのですが、採⽤する外国⼈は、当社の基準で判断すれば問題ないでしょうか。

⾃社の採⽤基準に加えて応募者の学歴・経歴を確認することが重要です。

外国⼈を採⽤して、通訳や翻訳業務を担当させるためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している必要があります。

国際業務とは、⽇本の公私の機関との契約に基づいて⾏う外国の⽂化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動のことで、翻訳、通訳、語学の指導といった活動が含まれます。

外国⼈が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の認定を受けられるかどうかは、その外国⼈の⽇本での学歴と実務経験によって以下のように異なります。

・担当させようとしている業務について3年以上の実務経験があること

・⼤卒者が翻訳、通訳⼜は語学の指導の業務に従事する場合、専攻科⽬にかかわらず実務経験は不要

・専⾨学校を卒業した専⾨⼠が、業務に関連した科⽬を専攻している場合には実務経験は不要

単に⽇本語学校を卒業したという学歴の場合には、国際取引業務や翻訳業務など、担当させようとしている仕事についての3年以上の実務経験が必要です。

そのため、採⽤の際には、会社の採⽤基準に加えて応募してきた外国⼈の学歴・経歴を確認することが重要です。