年末調整について教えてください。年の途中で退職したパートタイマーの扱いについてはどうなるのでしょうか。
所得税の精算⼿続きのことで、年の途中での退職者は確定申告⼿続きが必要です。
所得税は、1⽉1⽇から12⽉31⽇までの収⼊に対して課される税です。⾃営業者などの場合は、⾃分で(または税理⼠に依頼して)毎年2⽉16⽇〜3⽉15⽇の間に確定申告を⾏い、前年の年収に対する所得税を⽀払う⼿続きを⾏いますが、会社や個⼈が⼈を雇って給与を⽀払った場合は、労働者の々の給与から所得税額を天引き(源泉徴収)し、国に⽀払う義務があります。
ただ、毎⽉、源泉徴収する税額は、あくまでもその時点の概算です。年の途中で被扶養者の増減(異動)が⽣じると、本来に納付すべき税額と1年分の源泉徴収税額の間に誤差が⽣じます。この誤差を正す作業のことを年末調整といいます。
具体的には、社員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や⽣命保険などの控除に関する資料を提出させて正しい所得税額を算出し、1年間を通じて徴収してきた所得税額との差額を還付または徴収します。
年末調整は通常12⽉(その年の最後の給与または賞与の⽀給⽇)に⾏います。パートタイマーとして働いている⼈であっても、所得税を徴収されていた場合は、年末調整により過納分の所得税の還付を受けることができます。
なお、年の途中で退職したパートタイマーについては、⾃分で確定申告をすることによって過納分の所得税の還付を受けることになります。